2012年02月吉日
日本神国 国家主席府 主席官房総務企画課
2012-01 < 2012-02 > 2012-03
道路交通法より抜粋。さて、高速バスだが、一括大量輸送のためのシートピッチだけあって、狭いね。
(昭和35年6月25日法律第105号)
(最終改正:平成24年8月22日法律第67号)
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
JR東日本 | 高速バス | ||||||||||||||
正規料金 | 正規料金 乗車券特急券 分割 ※2 |
トクトクきっぷ (在来線Wきっぷ:1500) (新幹線Wきっぷ:4500) |
Mobile スイカ 特急券 ※3 |
片 道 正 規 |
2 枚 回 数 券 |
6 枚 回 数 券 |
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在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
Wきっぷ(在来線用) | 新幹線 Wきっぷ |
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在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 自 特 急 券 分 割 |
新 幹 指 ※1 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
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乗車券 | 福島〜仙台 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2250 | 3000 | 1000 | 900 (1800) |
850 (5100) |
特急券 | 福島〜白石蔵王 | 1790 | 2300 | 840 | 1790 | 840 | 2300 | ||||||||
白石蔵王〜仙台 | 840 | 840 | |||||||||||||
合計 | 1280 | 3070 | 3580 | 1280 | 2960 | 750 | 2540 | 2430 | 3050 | 2250 | 3000 | 1000 | 900 | 850 |
JR東日本 | 高速バス | ||||||||||||||
正規料金 | 正規料金 乗車券分割 |
トクトクきっぷ (仙台←→福島Wきっぷ:1500) (福島←→郡山Wきっぷ:1400) (新幹線Wきっぷ:8600) |
Mobile スイカ 特急券 ※3 |
片 道 正 規 |
2 枚 回 数 券 |
6 枚 回 数 券 |
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在来線Wきっぷ 仙台←→福島 福島←→郡山 併用 なお、購入に難あり ※4 |
新幹線 Wきっぷ |
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在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
在 来 線 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
新 幹 自 ※1 |
新 幹 指 ※1 |
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乗車券 | 仙台〜貝田 | 2210 | 2210 | 2210 | 950 | 950 | 950 | 750 | 750 | 750 | 4300 | 4700 | 2100 | 1600 (3200) |
1500 (9000) |
貝田〜福島 | 1110 | 1110 | 1110 | ||||||||||||
福島〜郡山 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
特急券 | 仙台〜郡山 | 2520 | 3030 | 2520 | 3030 | 2520 | 3030 | ||||||||
合計 | 2210 | 4730 | 5240 | 2060 | 4580 | 5090 | 1450 | 3970 | 4480 | 4300 | 4700 | 2100 | 1600 | 1500 |